お知らせ

1.平成22年4月1日付で、雇用保険法の改正により、雇用保険料率が改定されました。
  →最新情報:平成22年4月1日平成22年雇用保険制度の改正についてを参照。
2.顧問契約をご契約される会社様を対象に給与計算業務をお受け致します。ご希望の事業主様はお問合せください。
3.御社の就業規則紙媒体のままではありませんか?または紙でしかない状態ではありませんか?まずは電子化しましょう
  平成22年9月までの限定チラシ就業規則ワープロ化チラシ

4.「就業規則&トラブル事例セミナー」を藤沢市労働会館にて開催しました。セミナー開催情報を更新。

当事務所にようこそお越しくださいました。

当事務所にお越しくださいまして誠にありがとうございます。

 御社は社会保険労務士をご活用されておりますか?
 偽装請負、労災かくし、派遣切り、名ばかり管理職、不払い残業代など労務問題、労働・社会保険の整備、就業規則の整備の大切さを伝える報道が毎年のごとくあり、跡が絶えません。
 それに加え、労働・社会保険関連の法改正は毎年行われ、専門家を活用しなければ対応ができないことが多くなりつつあります。

  上記のような諸問題にてお困りの場合には、無料労働相談を行っておりますのでどうぞお問合せください。→お問合せは今すぐこちらへ

 社会保険労務士を顧問に置かれていない事業主の皆様
 労働保険・社会保険の手続きを自ら行い労基署、職安や年金事務所(旧社会保険事務所)に通い、待ち時間の長さに辟易し、大切な時間をムダにしているとお感じになることはありませんか?
 法改正情報など労務管理に必要な情報を探すために、時間をムダにしておりませんか?
 就業規則や社内規程が、最新の法令や世の中の流れに沿わないために職場トラブルなどの問題が発生ておりませんか?

 事業主の皆様、労働・社会保険の専門家である社会保険労務士に委託なさった方が経営効率を高めると思いますが、いかがでしょうか?

 顧問となると長いお付き合いになるからたいへんかなとお思いになったり、会社内の重要な情報を開示するのに躊躇されたりしますか?
 通常、顧問契約期間は2年間ですが、当事務所では初回に限り6カ月間の短期間のご契約とさせて戴くことをご提案しております。 年度更新(注)のみでよいとのお考えの事業主の皆様には、毎月の顧問料を発生させないで、年度更新のみや算定基礎届のみを委託するご契約(準顧問契約)もご提案しております。
 また、社労士にはお客様の情報を守秘する義務が法律により課されておりますので、社内情報の開示にご心配をすることはありません。

 お気軽にお問合せください。
 下記3種類のご契約をご用意しております。  詳しくは業務案内料金表のページをご覧ください、。

スポット契約 労働・社会保険の各種手続きを個別にて代行するご契約
準顧問契約 毎年の年度更新(注)や算定基礎(注)のみ手続き代行するご契約
顧問契約 通常必要とされる手続き業務すべてを代行するご契約

 注)年度更新:労働保険の保険料納付手続き

   算定基礎:健康保険・厚生年金の保険料算定手続き

 

ホームページ更新履歴

下記以外に、「最新情報」ページおよび「お知らせ」記事は随時更新中。

2010.08.06 就業規則&トラブル事例セミナーを開催。
2010.04.01 給与計算業務(顧問契約をご契約の事業主様向け)を業務案内に追加。
2010.03.03 神奈川県社労士会年金相談員登録。
2010.02.12 助成金情報を更新。
2009.11.20 改正労働基準法セミナーを開催。
2009.09.01 神奈川県SR経営労務センター(事務組合)会員に登録
        労災特別加入手続き(中小事業主、一人親方(建設、軽貨物))を対応します。
2009.08.10 助成金情報のページを新規追加。
2009.07.21 社労士業務の勉強部屋と称したページを新規作成。
         学んだこと、お役に立ちそうなことを取り上げていきます。
2009.07. 03 最新情報のページを新規追加(労働関連と社会保険関連のトピックス)。
2009.07. 01 ホームページを立ち上げました。