当事務所にお越しくださいまして誠にありがとうございます。
御社は社会保険労務士をご活用されてますでしょうか?
昨今、未払い残業代請求問題、懲戒と採用に関する労使トラブル等の解雇や雇止め問題、名ばかり管理職問題、偽装請負、労災かくし等の労働法令関連の諸問題や、年金をはじめ社会保険法令関連の問題が発生しています。
これら問題に対して、時間外労働時間の適正把握、懲戒と採用を法令や判例に基づき規定した労使トラブル防止対応就業規則の整備(最新法令への対応、うつ病はじめメンタルヘルス対応等)、労務管理の適正化、労働・社会保険の加入等の大切さを伝える報道が毎年のごとくあり、跡が絶えません。これら問題を未然に防ぐために、 労働局や労働基準監督署による各種調査(労働基準監督署の調査、最低賃金調査、安全衛生関連の調査等)が行われ、多くの企業ではコンプライアンスの意識が高まっています。 また、障害年金をはじめ各種年金請求手続きを、社会保険労務士を介することでよりスムーズに進める皆様が増えています。
それに加え、労働・社会保険法令や助成金、年金関連等の法改正(最近では、障害年金請求における精神障害の認定基準が平成23年9月から改正されたこと)や行政通達等は、社会経済状況や大規模災害の発生状況に応じて、毎年・毎月の如く変更され、専門家を活用しなければ、常に最新の法令や判例(裁判例)に適合した就業規則等社内規程の改定・整備や適切な労務管理、助成金申請、年金の請求等を効率よく行うことが難しい状況になっています。
社会保険労務士を既に顧問に置かれている事業主の皆様
セカンドオピニオンとしてもう一人社会保険労務士をご活用されてはいかがでしょうか?
手続き業務のみ対応し、他の重要なこと(労働局からの是正勧告書・指導票対応、法改正に応じた就業規則等の社内整備改定、労使トラブル対応、助成金申請対応等)に対して、対応が遅れていたり、改善がなされていなかったり、手が届いていないことはありませんか? ぜひご相談ください。
社会保険労務士を顧問に置かれていない事業主の皆様
労働保険・社会保険の手続きを自ら行い労基署、職安や年金事務所(旧社会保険事務所)に通い、待ち時間の長さに辟易し、大切な時間をムダにしているとお感じになることはありませんか?
法改正情報など労務管理に必要な情報を探すために、時間をムダにしておりませんか?
就業規則や社内規程が、最新の法令や世の中の流れに沿わないために職場内で労使トラブルなどの問題が発生しておりませんか?
労働・社会保険の専門家である社会保険労務士に委託なさった方が経営効率を高めると思いますが、いかがでしょうか?
顧問となると長いお付き合いになるからたいへんかなとお思いになったり、会社内の重要な情報を開示するのに躊躇されたりなさいますか?
顧問契約期間は通常2年間を基本契約としておりますが、当事務所では初回に限り1年間の短期間のご契約とさせて戴くこともご提案しております。
また、入社や退社などの手続きが毎月の如く発生することが余りない場合など、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届(注)だけでよいとお考えの事業主様には、通常の毎月顧問料が発生する顧問契約ではなく、よりお安い顧問契約として、年度更新と算定基礎届のみを委託するご契約(準顧問契約)もご提案しております。この場合には労働相談を特典として お付け致します。
また、社会保険労務士にはお客様の情報を守秘する義務が法律により課されておりますので、社内情報の開示にご心配をすることはありません。
上記のような諸問題にてお困りの場合には、お問合せください。
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