お知らせ

1.「トラブル対応の労務管理」セミナーを平成23年12月8日に開催しました。
2.平成22年度の賃金不払残業(サービス残業)是正の結果が公表されています。
  昨年より増加。残業代未払い請求について参照、
3.
神奈川県最低賃金 時間額836円(平成23年10月1日発効)
4.
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度で
  2人以上雇用する計画があるときは → 雇用促進税制をご検討ください。
5.平成23年5月2日以降に被災者を雇い入れた場合に支給される助成金

 →最新情報被災者雇用開発助成金
6.平成28年3月31日までの暫定措置である派遣労働者雇用安定化特別奨励金
 →最新情報:受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた場合に支給されます。
7.平成23年4月に均衡待遇・正社員化推進奨励金が創設されました。
  →最新情報均衡待遇・正社員化推進奨励金 とは「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」を整理・統合した奨励金です。
8.雇用調整助成金における支給対象者が一部変更となりました。
  →最新情報:「雇用調整助成金 地震被害に伴う事業活動が縮小した場合も利用可能」
         中小企業緊急雇用安定助成金のご案内

当事務所にお越しくださいましてありがとうございます。

当事務所にお越しくださいまして誠にありがとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。平成24年

 御社は社会保険労務士をご活用されてますでしょうか?
 昨今、
未払い残業代請求問題、懲戒と採用に関する労使トラブル等の解雇や雇止め問題、名ばかり管理職問題偽装請負、労災かくし等の労働法令関連の諸問題や、年金をはじめ社会保険法令関連の問題(最近では国民年金運用3号問題等)が発生しています。

 これら問題に対して、時間外労働時間の適正把握、懲戒と採用を法令や判例に基づき規定した労使トラブル防止対応就業規則の整備最新法令への対応、うつ病はじめメンタルヘルス対応等)、労務管理の適正化、労働・社会保険の加入等の大切さを伝える報道が毎年のごとくあり、跡が絶えません。これら問題を未然に防ぐために、 労働局や労働基準監督署による各種調査(労働基準監督署の調査最低賃金調査、安全衛生関連の調査等)が行われ、多くの企業ではコンプライアンスの意識が高まっています。 また、障害年金をはじめ各種年金請求手続きを、社会保険労務士を介することでよりスムーズに進める皆様が増えています。

 それに加え、労働・社会保険法令や助成金(中小企業緊急雇用安定助成金における要件や支給額が事あるごとに変更する等)、年金関連等の法改正(最近では、障害年金請求における精神障害の認定基準が平成23年9月から改正されたこと)や行政通達等は、社会経済状況や大規模災害の発生状況に応じて、毎年・毎月の如く変更され、専門家を活用しなければ、常に最新の法令や判例(裁判例)に適合した就業規則等社内規程の改定・整備や適切な労務管理、助成金申請、年金の請求等を効率よく行うことが難しい状況になっています。

  上記のような諸問題にてお困りの場合には、お問合せください。
お問合せは今すぐこちらへ

 社会保険労務士を既に顧問に置かれている事業主の皆様

 セカンドオピニオンとしてもう一人社会保険労務士をご活用されてはいかがでしょうか?
 手続き業務のみ対応し、他の重要なこと(労働局からの是正勧告書・指導票対応、法改正に応じた就業規則等の社内整備改定、労使トラブル対応、助成金申請対応等)に対して、対応が遅れていたり、改善がなされていなかったり、手が届いていないことはありませんか?  ぜひご相談ください。

 社会保険労務士を顧問に置かれていない事業主の皆様

 労働保険・社会保険の手続きを自ら行い労基署、職安や年金事務所(旧社会保険事務所)に通い、待ち時間の長さに辟易し、大切な時間をムダにしているとお感じになることはありませんか?
 法改正情報など労務管理に必要な情報を探すために、時間をムダにしておりませんか?
 就業規則や社内規程が、最新の法令や世の中の流れに沿わないために職場内で労使トラブルなどの問題が発生しておりませんか?

 労働・社会保険の専門家である社会保険労務士に委託なさった方が経営効率を高めると思いますが、いかがでしょうか?

 顧問となると長いお付き合いになるからたいへんかなとお思いになったり、会社内の重要な情報を開示するのに躊躇されたりなさいますか?
 顧問契約期間は通常2年間を基本契約としておりますが、当事務所では初回に限り1年間の短期間のご契約とさせて戴くこともご提案しております。

 また、入社や退社などの手続きが毎月の如く発生することが余りない場合など、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届(注)だけでよいとお考えの事業主様には、通常の毎月顧問料が発生する顧問契約ではなく、よりお安い顧問契約として、度更新と算定基礎届のみを委託するご契約(準顧問契約)もご提案しております。この場合には労働相談を特典として お付け致します。
 また、社労士にはお客様の情報を守秘する義務が法律により課されておりますので、社内情報の開示にご心配をすることはありません。

 お気軽にお問合せください。
 スポット契約の他、3種類の顧問契約のタイプをご用意しております。  詳しくは業務案内報酬額のページをご覧ください。

スポット契約

労働・社会保険の各種手続きを個別にて代行するご契約

(障害年金をはじめ各種年金手続きの代行も行っております。)

コンサルテーション顧問契約

労務関連のご相談対応を主に行うコンサルテーション契約

顧問契約

通常必要とされる手続き業務すべてを代行するご契約

準顧問契約

毎年の年度更新(注)や算定基礎(注)に限定した顧問契約

 注)年度更新:労働保険の保険料納付手続き

   算定基礎:健康保険・厚生年金の保険料算定手続き

 

個人情報保護に関する当事務所の基本方針

 当事務所は、業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように取り扱います。

1.法令等の連守(コンプライアンス尊重)
 当事務所は、個人情報保護法、社会保険労務士法に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。
2.適正な取得と利用目的
 お客様の情報の利用目的は、受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・社会保険諸法令に基づく事務所の業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は、事務所外に持ち出しや、口外は致しません。
3.公表と開示
 お客様の情報を他の組織・団体に公表することは致しません。お客様の指示がある場合、または労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみとします。
 また、従業員様からの直接の開示請求については、事業主様を経由して回答することとします。なお、開示内容により手数料が発生することがあります。
4.業務委託
 当事務所が外部に業務を再委託は基本的に行いません。もし一部分でも外部に委託する場合には、お客様の了解を得て、必ず個人情報保護法、社会保険労務士法に従うこと、および遵守状況確認のための監査ができることを要求します。
5.第三者への情報提供
 当事務所は、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること、および第三者に提供することは致しません。
6.個人情報の加工
 当事務所は、いただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることは致しません。
7.WEB上の管理
 個人情報を取り扱うパソコンには、ウイルスチェック機能を装備します。

ホームページ更新履歴

下記以外に、「最新情報」ページ、「社労士の勉強部屋」ページ及び「お知らせ」記事は随時更新中。

2012.01.01 「行政書士業務案内」と「行政書士業務の勉強部屋」のページを新規追加。
2011.12.08 「トラブル対応の労務管理」セミナーを開催、開催情報を掲載。
2011.12.01 「障害年金代行」のページを新規追加。
2011.07.01 事務所名称を「社会保険労務士事務所富田」から「富田社労士行政書士事務所」に変更。
2011.06.22 「採用と解雇について」セミナーを開催、開催情報を掲載。
2011.03.17 「社労士業務の勉強部屋」を労働法関連と社会保険関連のページに分割。
2011.03.03 ホームページの配色を明るめに変更。
2010.12.24 助成金情報を平成22年12月末時点での最新に更新。
2010.12.22 「助成金その最近の動向」ランチ会を開催、開催情報を掲載。
2010.12.09 「社会保険労務士業務の紹介」セミナーを開催、開催情報を掲載。
2010.11.24 相模原商工会議所に入会。
2010.09.30 助成金情報を平成22年度版に更新。
2010.08.06 「就業規則&トラブル事例」セミナーを開催、開催情報を掲載。
2010.07.21 中小企業家同友会に入会。
2010.03.03 神奈川県社労士会年金相談員登録。
2010.02.12 「助成金情報」ページを平成22年2月時点での最新に更新。
2009.11.20 「改正労働基準法」セミナー開催、開催情報を掲載。
2009.09.01 神奈川県SR経営労務センター(事務組合)会員に登録。
        労災特別加入手続き(中小事業主、一人親方(建設、軽貨物))を対応可能。

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